顧問先不動産会社専用ページ
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賃借人の失火と賃貸借契約の解除
質問:私は、Aさんから店舗併用住宅(築70年)を長年にわたって(私の先代から)賃借して、自転車店を営んできました。ところが、先日、私の母が一歳の孫と一緒に留守番をしている際、孫に気を取られて天麩羅鍋を火にかけたままであることを失念し、そのために火災が発生しました。火は通報によって駆けつけた消防車によって消し止められましたが、建物延べ面積221㎡の内約37㎡が焼損し、特に台所の3㎡の焼損がひどい状態でした。私は、早速、焼損部分について、台所の梁を交換するなど約200万円程をかけて修繕し、ほぼ元のとおり建物を回復しました。そして、隣の建物の一部を焼損した復旧費約150万円については、Aさんが負担していますが、私の方でAさんにその分をお支払いするよう弁護士にお金を預けてあります。
 ところが、Aさんは私の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したとして私に対して建物を明け渡すよう求めています。私は、建物を明け渡さないといけないでしょうか。

賃借人の認容義務
質問:当社は、オーナー所有のアパートを管理しています。先日、アパートの201号室に漏水があり2DKの部屋の内1部屋が使えなくなってしまいました。漏水の原因は、301号室からのものであると考えられますが、301号室はいつ伺っても留守で中に立ち入って漏水の原因を調査することができません。このままでは、漏水の原因がわからず、201の修繕もできませんし、このまま放置しておけばオーナーから管理会社としての管理責任を追求されかねません。
 301号室の合鍵で入室して漏水の原因の調査と修繕工事をしても問題ありませんか。

完全売上歩合賃料制を併用型賃料制に変更することの可否
質問:当社は、平成11年にA社からある駅ビルの4階部分を賃借して衣料品の販売を行っています。ところで、当社が入居したのは、当時、テナントがなかなか決まらなかったことからA社から懇請されたもので、そのため、賃料は最低保証賃料のない完全売上歩合賃料でした。ところが、最近になって、A社から、駅ビルのリニューアルに伴い、平成20年1月からの賃料を、最低保証賃料として月額坪単価3万円、売上歩合賃料として月額売上に15%とするいわゆる併用型賃料制に変更したいとの申し出を受けました(他のテナントとは併用型賃料制で契約をしているとのことです。)。当社としては、現在、完全歩合賃料として平均して45万円の月額賃料を支払っていますが、最低保証賃料が月額坪3万円となると月額の賃料は約75万円となり、到底支払えなくなります。当社は、A社の申し出に応じなければならないでしょうか。なお、賃貸借契約締結の際、将来、併用型賃料制に移行するとの合意はしていません。

賃料自動改定特約の有効性
質問:私は、A社に対し、平成15年、本件土地を堅固な建物所有の目的で賃貸し、A社は本件土地に建物を建築して、これをC社とD社に賃貸しています。ところで、本件賃貸借契約においては、固定資産税の年額の3倍の12分の1を月額賃料とする賃料自動改訂特約が付されていたところ、平成16年に固定資産税が一気に4倍に上昇したため、私は、上記特約に基づいて4倍(月額20万円)に上昇した賃料を請求してきたところ、A社は、固定資産税が4倍になることなど予想外のことで、本件賃料自動改訂特約を適用すると賃料額は急激かつ甚大な増額となって不相当な賃料となることから上記特約は事情の変更により無効であると主張し、私の請求する賃料の全額ではなく従来の賃料の2倍相当額(10万円)の賃料を支払ってきています。私は、私の請求する賃料と実際に支払われている賃料の差額がこれまでに約400万円に達していますので、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して土地を明け渡してもらいたいと考えていますが、私の請求は認められますか。
 なお、固定資産税が一気に4倍になったのは、Aさんが、本件土地に商業用の建物を建てたため小規模宅地に対する課税標準の特例が受けられなくなったことによるものです。

賃料の増減額請求の要因と行使方法
質問:賃料の増額請求及び減額請求はどのような場合にできますか。またその方法について教えて下さい。

賃料の滞納と賃貸借契約の解除
質問:当社は、あるビルをその所有者から賃料200万円で賃借し、A社に対し、賃料月額250万円で転貸しました。ところが、A社はたびたび賃料を滞納したので、そのたびに支払約定書を作成してきたところ、最初の5か月分程の滞納についての支払約定書は守られましたが、2回目の支払約定書については、5か月分ほどの滞納について今年の1月末日までに全額支払う約束になっていたのに、3か月分程度の支払があっただけでした。その支払約定書には、支払を怠ったときは、催告を要せず賃貸借契約を解除できるとの条項があります。そこで、当社は、A社との間の賃貸借契約を解除することにし、内容証明郵便で賃貸借契約を解除する旨の意思表示をして、明け渡しを求めています。
 ところが、A社は、賃貸借契約が解除された時点での滞納額は2か月分程度だったのであり、また、A社が支払ができなかったのは、本件ビル内で強盗殺人事件が発生したことから事業を断念したためであるから、賃料を支払わなかったことについて背信性はなく契約の解除は認められないと争っています。
 しかし、当社は標準的な防犯管理システムを採用しており、強盗殺人事件の発生はほとんど避けられなかったものであると考えられます。
 このような事情のもとで当社の明渡請求は認められますか。

賃料減額請求の相当賃料を判断するにあたり、基準となる賃料と考慮すべき期間
質問:当社は、Aさんとの間で、平成4年12月1日、マンション1棟についていわゆるサブリース契約を締結し、賃借しました。その契約においては、後記のように一定の期間経過後は賃料額を一定の金額に増額する旨の賃料自動増額特約がなされていました。ところが、その後不動産市況は下降をたどり、転貸賃料も下降してきたため、賃料自動増額特約どおりの賃料では到底やっていけない状況になったため、やむなく当社はAさんに対し、平成13年12月1日から賃料を減額する旨の意思表示をしました。このように賃料自動増額特約があるケースで当社の賃料減額請求が可能でしょうか。また、本件で相当賃料額を判断するにあたり基礎とすべき賃料及び考慮すべき経済事情の変動等の期間はいつからのいつまでの変動が考慮されるでしょうか。

定期建物賃貸借標準契約書
質問:定期建物賃貸借契約書の標準版があると聞きました。その内容を教えて下さい。

電波障害と損害賠償責任
質問:当社が社員を住まわせるために、一棟借りができる建物を探していたところ、地元の不動産会社がその所有地に当社のために一棟借りのための建物を建ててくれました。そこで、当社は、不動産会社を賃貸人としてその建物一棟を賃借しました。
 ところが、近隣住民より、建物が建築されたことにより電波傷害が発生したとの苦情が出されています。
 このような苦情に対しては、①誰が対応することになりますか。また、②損害賠償義務を負担するとしたら、誰が負担しますか。借主である当社に損害賠償義務がありますか。③建物を建てるときに不動産会社に調査義務はないのですか。

必要費の償還請求
質問:私は、マンションの一室を賃借していますが、そのマンションの所有者兼賃貸人が管理費を6ヶ月分ほど滞納しております。管理費には共聴のケーブルテレビ代が含まれており、管理組合は賃貸人に対して再三に渡る督促を行なったにもかかわらず支払いに応じないため、管理費滞納を理由に、4月2日からケーブルテレビの接続を切断するとの決定を、管理組合の理事会で決議しました。
 私は、それでは困るので、管理組合の窓口の担当者に相談したところ、担当者は、所有者から滞納分の管理費が支払われない限り、理事会決定事項に基づき、ケーブルテレビは切断するとの方針に変更はないとのことで、賃借人から滞納分を支払うことは受け入れないとも主張しております。
 私として、テレビが視聴できなくなることを回避する方法はあるものでしょうか。例えば、管理組合の主張を無視して第三者である賃借人が滞納分を支払い、その後の管理費を含め、賃貸人へ通知のうえ家賃からその分を相殺することは可能でしょうか。
 また、居室内の換気扇が故障(経年による)しており、賃貸人へ修理を依頼したいものの連絡が取れないことから、この修理費も家賃と相殺することは可能でしょうか。

敷引の性質と礼金
質問:本件の賃貸契約書には敷金の控除条項がありますが、かかる敷引条項を礼金と見るか、いわゆる原状回復費を含む償却とみるかについて賃貸人と賃借人との間で見解が分かれ一向に双方が譲りません。
賃貸人は、上記敷引きを礼金だと主張し、賃借人に対して別途原状回復費用として64万円を請求したいと主張しています。本契約は名古屋地区で11年前に締結された契約で、たしかに地域慣習で礼金を取得している賃貸人もいます。また、今回の賃貸人は、別の賃借人との間で敷引特約の意味を礼金と解釈して、別途原状回復費用を取得した前例もあるとも主張しています。仮に、原状回復用について法的な判断を仰ぐとなるとどのような結論が予想されますか。

競落物件の引き渡し・・・債務者の居座り事例
質問:1. 不動産競売にて物件を購入しましたが、債務者が住んでいるにもかかわらず、当方の購入した旨の連絡書面をポストに入れたりしましたが連絡も取れず、また不動産引渡正本を郵送するも受取らず、その後付郵便送達をして、強制執行申立をして明渡しをして、その日時を執行官通知の上、何度か出向きましたがこの際にも留守をされ、先日鍵屋さんと荷物の保管場所を決めて引っ越し業者と共に物件に出向き鍵をあけた所、在宅しておりました。しかし粗暴な態度をとったりして、何で明け渡しをしなければならないのか、明け渡しの話を聞いていないとかの一点張りで一向にらちが明きません。また引越し先は購入者のほうで見つけるのが当たり前。その引越し費用もこちらで払うのが当たり前の一点張りです。
 当方としては執行官の調整で引越し費用の一部を支払う気持ちはありますが、すでに購入して1年近く経ち、この後債務者本人と2回目の執行官立会いの上での話し合いをしますが、この場でも進展がなければどのようにしたらいいのか教えてください。

2. また本人は1回目の明け渡しでは暴力を振るうわけではないのですが、言葉の節々にちょうど名古屋でのビル火災がありましたが、あの2の舞になってもいいのかと話する部分も多々見えました。(ビデオ記録済)そのような怖い思いをするのはごめんです。その為、当方から執行官に依頼する場合の方法なども教えて下さい。また必ず購入者である私どもは立ち会う必要があるのか。また現地に出向く必要があるのか教えてください。

鍵交換
質問:入居者を退去させる方法として、鍵の交換を考えていますが、これは法律的に問題は無いのでしょうか。

定期借家終了時に明渡し料を請求されたが
質問:通常の賃貸借契約満了後に、家主より、次回の更新については定期借家契約で行いたいと入居者と話し、同意のもと、定期借家契約を行い先日期間満了し建物の明け渡しが完了しました。が、その後入居者より立ち退き料の請求があり、それを拒んだら裁判をするからと言ってきました。この場合の立ち退き料は支払をしないといけないですか?

明渡しの解釈
質問:次のような条文の場合、明渡し日は何日になるでしょうか
条文
第●条
合意解約・・等により本契約が終了したときは賃借人は、賃貸借物件を自然消耗を除き原状に回復の上入居時の状態に清掃し無条件で直ちに賃貸人に明け渡すものとする。
第●条
本契約終了と同時に賃借人が賃貸借物件を明け渡さないときは、賃借人は本契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまでの賃料相当額の倍額の違反金・・・を賃貸人に支払う
第●条
物件明渡しの完了を賃貸人、賃借人確認後本契約は終了する。

明渡しの勝訴判決の実現方法
質問:明渡しの訴訟で、被告家賃滞納者に対して次のような勝訴の判決を得ることができました。この判決について教えて下さい。

判決主文
1. 被告○○は、原告に対し、別紙目録記載の建物を明け渡せ。
2. 被告らは、原告に対し、連帯して、平成15年7月1日から上記建物の明渡し済みまで1か月4万2000円の割合による金員を払え。
3. 被告らは原告に対し、連帯して金10万8872円及び内金10万5000円に対する平成15年7月1日から支払い済みまで年14.6パーセントの割合による金員を払え。
4. 訴訟費用は被告らの負担とする。

老朽化と明渡し
質問:昭和50年築 鉄筋コンクリート造4階建の1Fを事務所として平成14年7月1日から平成16年6月30日までの2年契約で賃貸しました。賃貸人は、当物件が、老朽化と平成13年の芸予地震の影響を受けて、修復しなければならない状態にあるのですが修復費が高額となるのでこの際取り壊して建てなおしたいと考えています。そのため、本契約の更新を拒絶し明渡ししてもらいたいと思っています。老朽化による取り壊しのための更新拒絶は正当理由になるのでしょうか。
正当理由に該当しない場合
賃貸人としては建替えのためどうしても解約したいと思っているのですが事務所の入居者とはどのように交渉すればよいでしょうか。
賃貸人は入居者に対し
敷金全額返還
11月から来年6月までの賃料は不要、さらに事務所移転のために要する印刷物等の費用、等を支払うという意思があります。

迷惑行為と契約の解除
質問:私はアパートを経営していますが、502号室の賃借人(Aさん)から、隣室からの騒音が酷いのでなんとかするようにという苦情を再三受けております。しかし、管理会社に調査してもらったところ、とりたてて騒音が発生している状況にはありません。そうしている内に、Aさんの苦情はエスカレートし、執拗に抗議をしたり、壁をたたいたりするなどの嫌がらせ行為が続いたため、隣室の501号室及び503号室の住人はAさんの嫌がらせに耐えられなくなり、退去してしまいました。その後、両室の賃借人を募集していますが、Aさんの嫌がらせ行為が噂になって長期間(1年以上)にわたって入居者が決まりません。
 私は、賃貸人として、Aさんに対して、Aさんの迷惑行為を理由に賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを求めることができますか。なお、賃貸借契約には、近隣に対しての迷惑行為を禁止する条項があり、これに違反したときは、賃貸借契約を解除することができる旨の条項があります。

用法違反(猫の飼育)
質問:私は、自宅の隣に賃貸用の住宅を所有しており、これをAさんに居住を目的として賃貸してきました。そころが、Aさんは10年以上前から猫を飼いはじめ、最近では猫を約10匹ほど飼っています。そのため、居宅内が不衛生な状態になっており、猫によって壁や柱に損傷が生じている状況になっています。また、それだけけではなく、Aさんは、居宅の周囲にえさをまいたりするため、野良猫十数匹が常時集まってきており、その悪臭や鳴き声について私に対し近隣から苦情が頻繁に寄せられるようになりました。私は、Aさんに対して、再三猫の飼育やえさをまくことをやめるように注意してきましたが、Aさんは、本件の賃貸借契約には猫の飼育を禁じる条項はないし、飼育の猫には避妊の手術を施し、飼育の猫は一切戸外に出さないなど近隣に配慮しているとの一点張りで猫の飼育をやめようとしません。私としては、Aさんとの賃貸借契約を解除して明渡しを求めていきたいのですが、私の請求は認められますか。

更新と連帯保証人の責任
質問:2年契約の通常の賃貸契約において、更新時に保証人の印鑑証明と承諾書を現在当社は頂いているのですが、実際にお客様より、手続きが手間がかかるとのお話が沢山頂いてます。更新時には再度保証人の印鑑証明と承諾書を頂かなければならないのでしょうか?承諾書の内容は更新後も保証人となるとの、記載がしてあります。

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