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賃貸借契約と個人保証~極度額について
質問:賃貸借契約で個人の保証人を立てる場合、極度額の定めが必要になるとのことですが、具体的に説明して下さい。

賃貸借契約と個人保証~元本の確定について
質問:保証人が死亡した場合、その後の賃料は保証されますか。賃借人が死亡した場合はどうですか。

賃借人の修繕権
質問:今回の改正で、賃借人の修繕権が認められたとのことですが、内容を説明して下さい。
また、今後、この規定に関し賃貸経営上注意すべき点を教えて下さい。

賃料減額請求権
質問:改正民法の賃借人の賃料減額請求権について説明して下さい。
また、賃料減額請求権に関し今後の賃貸経営において注意すべき点を教えて下さい。

原状回復義務
質問:改正民法で原状回復義務についての規定が設けられたとのことですが、改正民法のもとではいわゆる通常損耗の補修費用を賃借人に負担させることはできないのですか。

瑕疵の効果
質問:請負の建築目的物に瑕疵が存在すると判定された場合はどのような効果がありますか?

定額請負契約における代金増額請求の可否
質問:私は、自宅を建てる計画を立てて、A社に見積もりを依頼しました。そして、A社との交渉を経て、工事代金を4900万円とする工事請負契約を締結しました。しかし、その後、地質調査の結果、A社の見積もりの段階で想定していたよりも敷地の地盤が軟弱であることが判明したため、基礎工事の仕様変更が必要となり、そのため基礎工事の費用が約40万円増加することが判明しました。
 ところが、A社は、私にその事実を説明することなく、基礎工事を行い、建物を完成しました。私は、建物の引渡しと引き換えに請負代金4900万円をA社に支払ましたが、A社からさらに、基礎工事の仕様変更に伴って生じた費用の増加分として金40万円を支払うよう請求を受けています。私はA社の請求に応じなければならないでしょうか。

設計監理契約の債務不履行1
質問:当社は、建築設計事務所ですが、先般、A社との間で建物建築のための設計監理契約を締結しました。A社は、西洋風の建物に日本式の屋根を載せた外観の建物を希望するということだったので、当社はA社のデザイン上の要求を満たすべく、A社との度々の打ち合わせに基づき、次々とA案からF案まで6つの基本プランを作成していきました。

設計監理契約の債務不履行2
質問:当社は、建築設計事務所ですが、先般、A社との間で分譲住宅の設計監理の委託を受けました。A社から敷地の測量図の交付を受け、当社は敷地の現地確認、高低差調査をし、実測図を作成したうえで、6棟の分譲住宅の設計を完成しました。その間、隣地との境界について争いが生じそうな形跡は特にありませんでした。その後、B社により5棟まで建築し、6棟目の建築を始めたところ、隣地所有者から、敷地の境界について異議が出されたため、A社が再度測量した結果、敷地が50平方メートルほど減ってしまいました。そこで、当社は新たな測量図面に合わせて、6棟の建築が可能になるように、建物の建築位置を変更した建物配置図を作成しました。
 しかし、A社の了解を得られず、結局5棟の建築で終了しました。当社はA社に対し設計監理料の請求をしていますが、まだ約定の半額程度しか支払われていません。残りの設計監理料を請求できますか。

請負人が建物を完成させないため、他の業者に依頼して完成させた場合
質問:建物の工事が未完成なのに、請負人が工事現場から引き揚げてしまったので、やむなく請負人との契約を解除して、他の業者に残工事を依頼し完成してもらいました。この場合、残工事に要した費用全額について請負人に損害賠償請求ができますか。また、その場合の損害額算定の基準時はいつですか。

請負契約の成立と契約締結上の過失
質問:私は、自宅を取り壊して住居兼賃貸マンションを建てる計画を立てて、A社(大手建設会社)に、工事を依頼することにし、A社の東京支店の営業部長のKさんと設計、見積り、工期、代金の支払方法などについて交渉を重ね、ほぼ交渉もまとまり、平成18年4月1日には契約書の調印をし、起工式を4月6日に行う予定にしていました。しかし、私の支払能力に問題があるということでA社の決済がおりず、契約書の調印ができませんでした。私は、Kさんの指示に基づき、起工式に間に合うように自宅を取り壊し、予定どおり起工式を行ったのですが、結局、契約は調印されませんでした。
 本件で、私は、契約が成立しているとして、A社に工事をすることを求められますか。また、契約が成立していない場合でも、A社に対し、自宅を取り壊して仮住まいで生活している家賃の請求ができますか。

請負における瑕疵担保責任の排除
質問:請負において、瑕疵担保責任が排除または軽減されるのはどのような場合ですか。

請負における報酬請求の時期
質問:建物の請負につき請負人に対する報酬はいつ支払われますか。
建物が完成していない場合でも報酬請求ができる場合がありますか。

請負における同時履行の抗弁権
質問:請負人が瑕疵の修補請求や、損害賠償請求に応じない場合、注文者は請負代金全額の支払いを拒めますか。また、損害賠償請求権と代金請求権を相殺できますか。

請負における所有権の帰属と下請契約
質問:私は、A社との間で建築の請負契約を締結しましたが、A社は私の承諾なしににB社に工事を一括で下請けに出しました。ところが、B社が自分で材料を提供して工事を行い工事全体の30%程度を仕上げた時点で、A社が倒産しました。そこで、私は、A社との請負契約を解除し、B社の工事を中止させて、C社に残工事を発注し、建物を完成させました。そうしたところ、B社が、上記30%の出来高部分の所有権は自分にあると主張し、その部分の代金相当額の支払いを求めてきました。B社の請求に応じなければならないでしょうか。なお、私とA社との間には、私が中途で請負契約を解除した場合には、出来高の所有権は私が取得する旨の約定があり、私は既にA社に工事代金の約50%を支払っていました。

請負における債務不履行解除と注文者による解除の関係
質問:当社は、建築設計事務所ですが、先般、Aさんから賃貸マンション建設にあたり、設計及び監理を代金300万円で請け負いました。その後、当社は、基本設計、実施設計を経て、地質調査もしたうえで、エレベーターのない5階建ての建物の設計を行い、建築確認を受けました。ところが、Aさんは、当社が本件の敷地には5階建てしか建たないとの説明をしていたところ、実際は6階建ての建築も可能であったとし、一方的に、当社の調査不足などを理由に、債務不履行に基づき契約を解除してきました。
 当社としては、Aさんの予算とか希望、そしてその後の維持費などを考慮して、エレベーターなしの5階建てを勧めたものであり、5階建てしか建たないとの説明はしていません。もしAさんが6階建てを希望するのであれば、その希望に従って設計を変更しましたが、Aさんは6階建ての建物を建てたいとの希望は述べませんでした。この場合、当社は報酬を請求できますか。また、請求できるとしてその範囲はどうなりますか。

請負における危険負担~請負において自然災害等によって生じた損害をだれが負担するか
質問:当社は、Aさんから注文を受けてAさんの自宅の建築について請負契約を締結しましたが、工事の途中に記録的な大雨が原因で土砂崩れが発生し、建築中の建物が流されてしまいました。この場合、当社は、請負人として注文どおりの建物を完成する義務がありますか。また、建物を再築した場合、余分にかかった工事代金をAさんに請求できますか。

請負における完成と未完成の法的効果の違い
質問:建物の請負において、仕事が「完成」した場合と「未完成」の場合の法的効果の違いはどんな点ですか。
また、仕事の完成を判断する基準は何ですか。

購入した建売住宅に欠陥があった場合の損害賠償請求の相手方
質問:最近、新築の建売住宅を購入しましたが、建物の基礎部分に重大な欠陥があることが判明しました。売主や、施工会社、建築士に対してどのような請求ができますか。また、上記のケースで、建築士が、実際は工事監理業務の委託は受けていないのに、確認申請書に工事監理者として記名捺印したいわゆる建築士の名義貸しの場合、その名義を貸した建築士に損害賠償を請求できますか。

建築請負契約における目的物の瑕疵とその判断基準
質問:請負における目的物の瑕疵とは何ですか。
また、瑕疵の成否はどのように判断するのですか。

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