顧問先不動産会社専用ページ
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建築士の注意義務
質問:私は、A建築設計事務所に、木造住宅の設計施工を依頼しました。その後、A設計事務所所属のS一級建築士作成の設計図によりその監理のもとに別の工務店により施工がなされました。ところが、私の土地は、最近造成工事が行われたもので、切土と盛土の硬軟両質の地盤で構成されていたところ、S建築士はその地盤の状態を認識していたのに、本件建物のような木造建物では地盤の調査は不要と考え、均一地盤に建築するものとして基礎構造を考えて建物の位置を決定しました。
 その後、当該設計に基づいて建物が建てられましたが、6月末の大雨以来、柱と床、壁の間に隙間が生じ、建物全体が東南方向にねじれるように変形してしまいました。その原因は、S建築士が、地盤の調査を行わずに、建物の位置や基礎構造を設計したことにあります。私は、S建築士とA建築設計事務所に建物の補修費用等の損害賠償を請求できますか。

品確法と住宅瑕疵担保履行法
質問:瑕疵担保責任を請求できる期間について、そのような法律の定めがありますか。また、瑕疵担保責任について住宅品質確保法における救済手段と、最近制定された住宅瑕疵担保履行法について教えて下さい。

注文者の破産
質問:請負において注文者が破産した場合の法律関係はどうなるか説明して下さい。

請負人の破産
質問:請負において請負人が破産した場合の法律関係はどうなるか説明して下さい。

請負と留置権
質問:請負人の留置権について説明してください。

住宅紛争に関する弁護士会の関与
質問:建築・住宅紛争に関する弁護士会のADR(裁判外紛争処理機関)について教えて下さい。

建設工事紛争審査会の役割
質問:建設工事紛争審査会では、どのうような紛争を扱い、どのような手続で紛争を解決しているか教えて下さい。

下請代金の回収について
質問:注文者(甲)、元請負人(乙)、下請負人(丙)、及び孫請負人(丁)がある場合、下請負人(丙)が孫請負人(丁)に孫請代金を契約どおりに支払わない場合、孫請負人(丁)はどのような対策がとれますか。

建築士の名義貸し
質問:私は、昨年、S不動産会社から、一戸建ての住宅(T建設会社が建築した延べ面積110㎡の新築の木造住宅)を代金5000万円で購入しました。ところが、購入した土地の擁壁について、T社による工事の欠陥により、コンクリート擁壁が回転移動し、さらに、建物の基礎と軸組構造に多数の欠陥があったことから(建築基準法、建築基準法施行令所定の基準を満たしていない)、これらの欠陥により、建物が不等沈下するという事態になり、もはや部分的な補修では建物の安全性を回復するのは不可能になってしまいました。
 ところで、本件建物の建築については、A建築士が建築確認申請等の手続を行い、本件建物の設計者、工事監理者として役所に届け出ていましたが、実際の設計や監理は行っていませんでした。私は、T建設会社とA建築士に対して本件建物の建替費用等について損害賠償の請求をしようと考えていますが、私の請求は認められますか。なお、A設計士は建築確認申請一式について業務を請け負ったに過ぎず、本件建物を誠実に設計監理する義務までは負っていないと主張しています。

建物の意義・請負における所有権の帰属
質問:私は、A建設会社に対して自宅の建築工事を発注したところ、A社はB社に工事を下請けに出しました。B社は直ちに着工し、B社が調達した材料により棟上げを終え、屋根下地板を張り終えたところ、A社が経営不振により、B社に対する約定の請負報酬を支払わなかったため、B社は、その後は屋根瓦も葺かず荒壁も塗らず、工事を中止したまま放置してしまいました。
 そこで、私はやむなく、A社との請負契約を合意解除し、T社に対し、工事進行に伴い建築中の建物の所有権は私に帰属する旨の特約を付して、建築の続行工事を発注しました。T社は屋根を葺き、荒壁を塗り上げ、外壁も仕上げ、内装や配管工事もすませ、未完成ながらも独立の不動産である建物に仕上げた段階で、B社が工事差し止めの仮処分を申し立ててきて、本件建物の所有権はB社に帰属すると主張しています。私は、本件建物の所有権を取得できますか。なお、本件建物の価値は1200万円程度であり、B社が工事を中止した段階の建前の価値は300万円程度でした。

工事の完成と未完成の判断基準・代金債権と瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権との相殺
質問:私は、A社に対し、住居兼病院の建築を請負代金総額1億円で依頼し、請負契約を締結しました。その後、工事も進行し、私もA社に対し請負代金の内8000万円を支払いました。しかし、工事も終了段階になって細かい調整や交換、補修を要する部分があったため、私がA社にいろいろと注文をつけたところ、A社が怒って工事現場から引き揚げて工事を切り上げてしまいました。私としては病院のオープンの予定を延期できなかったので、その後自ら他の業者に依頼して1ヶ月程度の期間をかけて補修工事をし、なんとか病院のオープンにこぎ着けました。その補修費用は500万円程でした。
 その後、A社から私に対し、残代金2000万円を支払うように請求してきましたが、私としては、代金の支払いを拒めるでしょうか。また、補修費用等と残代金とを相殺できるでしょうか。なお、上記の補修費用の他に、補修についての調査費用として100万円かかっており、弁護士費用も相当額発生する見込みです。

工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の許否
質問:当社は、A建設会社に対して売掛金債権100万円を有していますが、A社が支払ってくれません。そこで、A社が第三者に有する建築代金の請求権を差し押さえしようと考えて調査したところ、A社がBさんから請け負った建築工事の代金をまだ受け取っていないことがわかりましたので、A社がBさんに対して有する工事代金債権について、当社の債権の100万円の範囲で差押えの手続きをとり、工事代金債権の取立命令を得て、Bさんに支払いを請求しました。ところが、Bさんは、A社は、経営困難になり、途中で工事を放棄し工事を完成することができなかったので、請負契約を債務不履行を理由に解除したから請負代金の支払義務はないと主張して、代金を支払ってくれません。たしかに、A社は中途で工事を放棄しましたが、その時点の工事出来高は約50%であり、その後Bさんは工事を引き取って、他の業者に依頼して工事を完成させています。私の、Bさんへの代金請求は認められますか。

請負人の説明義務違反
質問:私は、10年前にA社が開発分譲した団地の土地を購入し、その上に建物を建築して家族4人で暮らしてきました。今般、私の両親を引き取ることにしたことから、建物が手狭になったため、建物の増改築を行いたいと考えてS建設会社に相談をしました。その結果、建物を取り壊して二世帯住宅を建築することにしました。ところで、当団地には、境界間隔の取り決めに関する建築協定があり、S社と相談して立てた建築プランによると、同建築協定に多少違反する部分が生じました。そこで、私は、これで大丈夫かどうかS社の担当者に質問したところ、担当者から、同建築協定を守らない住民もおり、心配ないとの説明を受けたので、S社と新築建物の請負契約を締結し、建物を取り壊し、着工しようとしたところ、隣家から建築協定違反である旨の抗議を受けたため、隣家と協議をしましたが決裂し、このまま着工したら、工事中止の仮処分命令を受ける可能性もありました。S社は代替プランを示してきましたが、そのようなプランでは、建物を取り壊しせず、増改築すれば足りたものだったので、結局、上記請負契約を解除しました。私としては、請負契約締結前に、S社から、隣家の承諾のない場合は建築協定に違反する建物を建築できなくなる旨適切に告知、教示されていれば、建物を取り壊すことなく、増改築のプランを検討したものです。そこで、S社に対し、建物の喪失について損害賠償を請求しようと考えていますが、認められるでしょうか。

請負における所有権の帰属・果実(賃料)の帰属
質問:当社は、Aさんから、Aさんの所有の土地の上に共同住宅を建築する工事を代金3500万円で請け負いました。その後、当社は自ら建築材料を調達して、半年後に建物を完成させました。そして、Aさんが、建築代金の融資を受けるために必要だからということで、建物について表示登記を行い、Aさん名義の所有権保存登記を行い、銀行の抵当権も設定されました。ところが、Aさんから全く建築代金の支払いがなされないまま、まもなくAさんは破産宣告を受け破産管財人が選任されました。そこで、当社はやむなく建物の占有を継続し、共同住宅ですから第三者に賃貸し賃料として1500万円ほどの収益をあげました。そうしたところ、破産管財人から、建物と土地の明け渡し、及び、賃料収入1500万円について不当利得として返還せよとの内容の訴訟が提起されました。当社は建物と土地の明け渡しと不当利得の返還請求に応じなければならないでしょうか。
なお、建物は抵当権の実行により競売の開始決定がなされています。

相殺後の請負代金債務が履行遅滞に陥る時期1
質問:私は、A社との間でホテルの新築工事について代金1億円で請負契約を締結し、平成10年3月31日に引渡を受けましたが、完成した建物について、浴室のゴムシート防水工事や浴室の床下土間コンクリート打設工事未施行等の瑕疵があったことから、代金を7000万円支払っただけで、残りの3000万円を支払っていません。そうしたところA社が報酬残債権とこれに対する遅延損害金(年14.6パーセント)の支払いを求めて訴訟を提起してきました。
 私は、訴訟が継続中の平成13年4月1日、上記の瑕疵について、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権1500万円を自動債権として、A社の報酬請求債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をしました。私は、相殺後の報酬残債権1500万円を支払わなければならないのは当然としても、遅延損害金はいつからの分を支払う必要がありますか。

相殺後の請負代金債務が履行遅滞に陥る時期2
質問:当社は建設会社ですが、Aさんとの間で、居住用建物の請負契約を代金4000万円で締結し、平成5年1月末日までにこれを完成し引き渡したところ、Aさんは、代金の内2500万円を支払いましたが、残りの1500万円については、当社から何度請求してもその度に支払うことを約束するのですが結局支払ってくれません。それどころか、建物に瑕疵があるとか、建物の値打ちがないなどと主張し、具体的にどのような瑕疵があるのか明確にしないまま代金の全額の支払いを拒絶しています。そこで、当社はやむなくAさんに対し、請負代金請求の訴訟を提起し、残代金1500万円と、訴状の送達の日の翌日である、平成5年6月1日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払いを求めました。Aさんは、訴訟係属中において、平成8年7月1日、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権とを相殺するとの意思表示をしましたが、瑕疵というのは、柱と建具との間にわずかな隙間があるという点だけであり、その修補に代わる損害賠償債権はせいぜい50万円であるとされています。私のAさんへの遅延損害金の請求はいつからの分が認められますか。

相殺後の瑕疵の修補に代わる損害賠償債務が履行遅滞に陥る時期
質問:当社は建設会社ですが、Aさんとの間で、建物の請負契約を代金1億円で締結し、平成5年1月にこれを完成し引き渡したところ、Aさんは、代金の内8200万円を支払いましたが、建物に瑕疵があるということで、残りの1800万円については、支払ってくれず、その後、Aさんから当社に対し、瑕疵の修補に代わる損害賠償として2500万円の請求訴訟が提起されました(本訴提起)。そこで、当社もAさんに対し反訴を提起して、報酬残債権1800万円の請求をし、その反訴状は、平成6年1月31日にAさんに送達されました。その後、訴訟の審理に時間がかかりましたが、当社は第一審の口頭弁論期日である平成10年1月31日に報酬残債権を自動債権とし、Aさんの損害賠償債権を受動債権として対当額で相殺する旨の抗弁を提出しました。本件の場合、Aさんの損害賠償請求が認められるとして、報酬残債権との差額の700万円について当社が遅延損害金を支払わなくてはならないのは、いつからの分になりますか。

請負における不安の抗弁権
質問:当社は、A社から建物の内装工事について代金5000万円で本年1月10日付で請負契約を締結し、工事に着工しました。工事に着工して20日ほど経過したところ、A社から当社に対し、A社との間で締結した別の内装工事の代金3000万円(工事は完成して引渡してあり、代金の支払期限は2月10日で、担保は特にありません。)について代金の支払いを延期して欲しいとの一方的な通知がなされてきました。当社としては、到底容認できませんので、A社の提案を拒否し、その後のA社との交渉でも明確に変更案を拒否して約定どおりの支払いを要求してきました。また、当社は、A社の支払能力に大きな不安を抱いたため、別件の工事代金について返済の確約がとれ次第本件の工事を続行できる状態にした上で、本件の工事を一時中断し、その旨をA社に通告しました。そうしたところ、A社は本件請負契約を解除したうえで、他の工事会社に工事を発注し、そのために工事代金が2000万円余分にかかったとして、その2000万円について当社に債務不履行を理由に損害賠償を請求してきました。A社の当社に対する損害賠償の請求は認められますか。

建物としての外観が一応整った建物に重大な瑕疵がある場合の契約解除の可否
質問:私は、A社のモデルルームを見学して気に入ったので、自宅の建築をA社に依頼し、請負契約を締結し、内金100万円をA社に支払いました。A社は建築工事に着工し、上棟式を経て外壁も備わり建物としての外観が整うまでに建築工事が進行しました。ところが、その工事は基礎工事の手抜きや設計図とは全く異なる施工や粗悪材料の使用等の事実が判明しました。そのため、専門家に鑑定してもらったところ、本件建物は全体にわたって手抜きや回復し難い施工ミスがあり他の業者に瑕疵を補修させて建築を続行させても安全かつ快適な通常の住宅を完成することは不可能であるとのことでした。私は、A社との請負契約を解除して、構築物の除去と支払った内金の返還及び慰謝料を請求しようと考えていますが、私の請求は認められますか。

債務不履行に基づく請負契約解除の可否
質問:私は、産婦人科の医師ですが、今般4階建ての医療施設の建物の建築を計画し、A社に建築を依頼し、代金5000万円で請負契約を締結し、代金の内金1500万円を支払いました。A社は早速着工しましたが、A社の行った工事には、主柱の配筋の位置を間違えるという致命的な欠陥がありました。
そこで、私は、本件工事がまだ初期段階にあり、工事のやり直しを妨げる事情もないことから、基礎工事からやり直しを求めましたが、A社は自ら考える補修方法によって欠陥を補修することに固執し、やり直しをしませんでした。A社の考える補修方法は、日本建築学会が規定した建築工事標準仕様書などから判断しても不適切なものであり、物理的にも実現不可能なもので、配筋工事をやり直すには、基礎を撤去する必要がありました。
 そこで、私はA社との請負契約を債務不履行を理由に解除して、S社に依頼し、基礎を撤去してもらいました。そうしたところ、A社から契約解除までの工事出来高として金1000万円の追加の支払いを求めてきました。しかし、私としては、既にA社に1500万円を支払っていますので、それを全額返還してもらい、さらにS社に支払った基礎の撤去費用も請求したいと考えていますが、私の請求は認められますか。

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