• 利益相反等管理指針

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利益相反等に関する管理指針
利益相反等に関する管理指針

第1.(目的)

事務所は、当事務所所属の弁護士(以下「所属弁護士」という。)が、弁護士職務基本規定を遵守するために、本管理指針を定める。

第2.(秘密保持)

所属弁護士は、各自の依頼人、及び、他の所属弁護士の依頼人について職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に洩らし、又は利用しない。

第3.(職務を行い得ない事件)

1. 所属弁護士(⑴及び⑵の場合においては、所属弁護士であった者を含む。)は、次に掲げる事件については、職務を行わない。但し、⑷に掲げる事件については、当事務所が受任している事件の依頼者の同意がある場合には適用しない。

⑴ 所属弁護士であった期間内に、当事務所が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの。

⑵ 所属弁護士であった期間内に、当事務所が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくものと認められるものであって、自らこれに関与したもの。

⑶ 当事務所が相手方から受任している事件

⑷ 当事務所が受任している事件(当該所属弁護士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件

第4.(他の所属弁護士の関係で職務を行い得ない事件)

1. 所属弁護士は、他の所属弁護士が弁護士職務基本規定第27条、第28条及び第63条第1号若しくは第2号の規定により職務を行い得ない事件については、職務を行わない。但し、職務の公正を保ち得る事情があるときは、この限りではない。

2. 職務の公正を保ち得るために、当事務所は、以下の情報遮断措置を講ずる。

⑴ 所属弁護士は、他の所属弁護士に対して情報を遮断するために、当該事件についての記録管理は、所属弁護士が専有管理している棚において行い、かつ、当該事件についての記録が保存されているデータについては、当事務所の共有ホルダではなく、所属弁護士が専有管理しているUSBメモリーにて管理する。

⑵ 所属弁護士は、情報遮断を徹底するために、当該職務についての情報が当該弁護士に漏れないよう当該事件について原則としてFAXによる送受信を禁止し、口頭であっても情報交換を行わないことを誓約する。

2018年11月5日制定
以 上

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